[この記事でわかること]
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今回は、新築一戸建ての契約後・引渡し前・購入後に台風の被害があったらどうなるの?という内容です。
2019年は数十年に一度と言われる程の非常に強い台風が通過しました。
このたびの台風の被害に遭われた方々には、謹んで御見舞い申し上げます。
一日も早い復旧、平常の生活に戻ることができますよう心よりお祈り申し上げます。
お客様からのご質問もございましたので、こちらでもご紹介させていただき、お役に立つことができれば幸いでございます。
物件の契約後に台風の被害で損害が出た場合ですが、引き渡しの前か引き渡しの後かでどうなるか変わります。
新築一戸建て(建売)の物件を契約してから、引き渡しまでの間に台風被害があった場合です。
この場合は、一般的に売主の建築会社さんの費用負担で被害箇所を直してから引き渡し、直すのが無理なレベルの被害の場合は支払い済みの手付金をお返しして解約になります。
物件の契約の時にご説明する「重要事項説明書と不動産売買契約書」の契約解除の内容に書いてあります。
「引渡し前の滅失・毀損」
・売主および買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主ないし買主いずれの責にも帰すことのできない事由により、本物件が滅失または毀損して本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面によりその相手方に通知して、本契約を解除することができます。
ただし、本物件の修復が可能なとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において本物件を修復して引き渡します。
・前項により本契約が解除されたとき、売主は買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。
不動産に限らずですが契約書などの条文って本当むずかしい言葉で書いてありますよね、分かりやすくしてもらいたいものです。 この引渡し前のタイミングで買主のお客様の負担は無いことになります。
今度は引渡しのあとに台風被害があった場合です。もうご自分の名義になっている時。
引渡し後の場合はご自身の費用負担で直すことになります。ここで火災保険が活躍します。
ただし、自分が入っている補償内容を確認する必要があります。
・火災、落雷、破裂、爆発
・風災、ひょう災、雪災
・水ぬれ
・盗難 ・水災
・破損、汚損
このような保障内容があるんですね。入っている火災保険がどこまで補償されるのか、何か起こる前に保険証券を確認しておくと良いですね。
家に被害があった場合、とにかくまずは身の安全確保が第一です。
火災保険を使うにはまず保険会社に連絡して被害状況を伝えます。
その後被害写真の提出や書類の郵送やり取り、場合によっては調査会社なりが現地を見に来ます。
実際どの火災保険会社に入っているか分からない、覚えていない方も多いと思います。
まず被害が起こる前にできることは、入っている火災保険会社の確認、補償内容の確認、連絡先の確認はしておくと良いです。
また、万が一のときのための保険です。更新を忘れて火災保険自体入ってなかった、ということがないように気をつけたいところです。
今回は、新築一戸建ての契約後・引き渡し前・引渡しの後に台風の被害があったらどうなる?という内容でした。
[まとめ]